中小企業診断士のブログならAzumaBlog

事業復活支援金とは?だれでもわかるように簡単に説明

事業復活支援金

皆様こんにちは株式会社SBMコンサルティングの平井東と申します。

本日は事業復活支援金のお話をしていきたいなと思っております。

YouTubeで事業復活支援金についてわかりやすく解説していますのでこちらもご確認ください↓↓

事業復活支援金の最新情報

1月18日時点のですね最新の情報になっています。

事業復活支援金の概要をお伝えできればなと思っております。

事業復活支援金の対象者

新型コロナウイルスの感染症に大きな影響を受けている「中堅・中小・小規模・フリーランスを含む個人事業主」に対しての支援金です。

事業規模によって給付額が変動します。

今後給付要件に関しては、検討している段階でまた具体化している状況でもあります。

今後変更されるような可能性もあるようなものとなっています。

事業復活支援金のポイント

給付対象に関してのポイントは、まずは新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方が対象になります。

基準期間・対象月の計算方法

ポイントに関しては2021年の11月から2022年の3月のいずれかの月の売り上げが基準期間の5カ月間、2018年11月から2021年までの間の任意の同じ月の売上高と比較をして50%以上もしくは30%以上50%未満減少した事業者が対象となっております。

私も最初読んだ時に何を言っているのか良く分からなかったので厚めにお話しようかと思っております。

基準期間とは

基準期間の売上高って書いてあります。

こちらに関しては2018年11月から2019年の3月までってことで11月12月1月2月3月を全部で5カ月間になります。

なので基準期間の売上高に関してはここの2018年から2019年の期間と、2019年から2020年までの5カ月間と、2020年の11月から3月までの5カ月間のいずれかの期間になります。

なので基準期間の売上高は3つの期間の中から選ぶことになります。

対象月とは

対象月に関しては一番近い2021年の11月から2022年の3月のいずれかの月になります。

なので対応月に関してはこの2021年11月から2022年の3月のどこかの月、単月の月が対象になります。

これが基準期間の同じ月と比較すると50パーセント以上もしくは30パーセント以上減少していればいいということでございます。

基準期間と対象月の計算例

例えば2021年の11月に大幅に売上が下がりました。

コロナの影響を受けてこの場合は、どこかしらの2018年2019年2020年の11月ですね。

どっかの11月と比較したときに、30パーセント以上売り上げが減っているのかってのを見る必要があります。

例えばで2019年20年は売上がそもそもあまり高くなくて2018年の11月すごいですね。

売上がありますと2021年11月の売り上げが、すごく下がっていた場合はここと比較をする場合売上が50パーセント以上下がっていました。

とこの場合まず対象になりそうですねっていう話でございます。

この場合基準期間の売上高に関しては、ここになりまして2018年の11月から2019年の3月までの5カ月間の売上高が

この基準期間の売上高には入ってきます。

で対象月の売上高×5ということなんです。

けれどもこちらの対象の月に関しては2021年11月から次の22年の3月までのいずれかでOKってことなので

一番売上の減少が大きくて3年前と前の年と比べると一番売り上げの増減が激しかった、2021年の11月が対象になります。

事業復活支援金の給付上限額

https://www.youtube.com/watch?v=tLi341BSjis

売上規模によって変わってきますし個人事業が法人かでも変わってくるので、個人事業主の場合は50%以上減っていった場合は売上が50万円が最大になります。

法人の場合は年間の売上が1億以下の場合は100万円になります。

っていう形を見ていただけるとわかるんですけど先程の例でいうと、基準期間の売上が500万円で対象月の売上高が

2百万円だった場合3百万円ですね差が出てきます。

差額が300万円なんですけど、そもそも年間の売上高が1億円以下の法人だった場合は100万円が支給される形になるというのが今回の事業復活支援金になります。

コロナウイルスの影響受けている事業者は結構多いと思いまして対象になる方もいらっしゃると思うぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

事業復活支援金の新型コロナ感染症の影響の定義とは?

簡単に見ていただいたものですけど、新型コロナウイルス感染症の影響というところですね。

何をもって影響なのかという話なんですけれども感染症の拡大が長期化してしまいます。

その中で需要の減少または供給の制約による影響を受けている人が対象となります。

自らの事業判断ではいけない

コロナによってはあまり作れなくなった・・・

コロナの影響を受けて、自らの事業判断にかかわらず対象月の売り上げが基準月と比べて減っている必要があります。

自分があえて売り上げを減らそうとか、そういった意思決定をしたのではなくて外部の環境によってコロナの影響によってもどうしようもなく、売上が下がってしまった業者さんですね。

事業復活支援金の対象になる業種

飲食店もそうだし旅行の観光もそうだし、旅館もそうだしいろいろな会社さんが対象になるかなと思います。

見ていくと例があるんですけれども国や地方自治体による自社への休業、営業イベントの延期中止、その他のコロナ対策の要請があった場合ですね。

需要の減少の例

https://www.youtube.com/watch?v=tLi341BSjis

自分が意思決定するとかじゃなくて国からもしくは地方自治体から要請があったというところですね。

またはそういった要請以外で、コロナを理由としてお客様や取引先が行う休業や時短営業が影響した場合も対象です。

消費者の外出であったりとか移動の自粛によって、新しい生活様式の移行によって減少した旅館であったりとか旅行観光系もそうだし、あまり移動が進まなくなりまして

旅行も行けなくなったのでそういった業者さんに関しては当てはまるかと思います。

海外の都市封鎖やその他のコロナ関連規制ということで、海外関連の事業であったりとか、渡航制限等々で影響を受けて来日客やったりとか海外の方向けのサービス、外国人の観光客が減ってしまったために売り上げが減少してしまった方に関しては受けられます。

基本的には、直接の減少というのもそうなんですけどそういった業種と付き合いがあった方に関しても影響を受けたという形で対象になります。

というのが6番ですね顧客取引先が上の1〜5のいずれかの影響を受けたことで売り上げ減少した場合も対象になります。

供給の減少に関して

供給に関してもコロナ禍を理由とした供給自体が減少してしまったり

流通制限があったり

国や地方自治体による供給要請

等々がメインとなっております。

結構該当する方も多いかなと思います。

ぜひご利用検討してみてはいかがでしょうか。

登録確認機関と事前確認を行う認定支援機関

事業復活支援金の登録確認機関と継続支援関係というところで見ていきたいなと思います。

事前確認

事前確認を行う機関としては認定支援機関が設けられています。

これは税理士だったりとか私がとっている中小企業診断士・行政書士などがあります。

なんですけど実際その申請作業に関しては行政書士さんの独占業務になっているので勘違いしていただかずにですね

申請をお願いしたいという場合は行政書士の方にお願いしてください。

一応事前確認は私のような中小企業診断士にお願いしてもいいのかなとは思います。

申請の注意点

申請のところはちょっと置いておいて提出が必要となる確定申告書とかですね本当に個人の方は確定申告の時期決まっているのでここはある程度決まっているんです。

法人に関しては決算月というのが変わってきますの決算月によって必要になってくる確定申告書を決算書の情報が変わってくることになります。

これも見ていただければと思うんですけど、今日はご自身で提出される方はこちらを見ていただいてまたお願いする方は行政書士に申請をお願いしてください。

事業復活支援金のスケジュール

今後のスケジュールに関してなんですけど18日ですね先日発表がありましてホームページも開設されてと一月二十四日の週に関しては詳細の発表があります。

受付も事前確認の受付開始になるようですね1月の最終週に関しては受付開始となっておりますので是非このスケジュールに遅れがとれないようにですね皆さん進めていただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。


著者

平井 東 プロフィール詳細を見る

保有資格:中小企業診断士(国内唯一の経営コンサルティングの国家資格)
(株)SBMコンサルティング 代表取締役
SBMCの起業塾 代表

経営コンサルティング会社・デジタルマーケティング会社等を経て(株)SBMコンサルティングを設立。WEBを活用して中小企業の売上拡大を支援している。
マーケティング戦略の立案から、SEO・MEO・リスティング広告・ホームページ制作などの施策を一気通貫で行うことで成果を出している。
独立中小企業診断士として、中小企業のサポートに日々奮闘している。